建物資産鑑定業務とは?傾斜マンション?建築設計瑕疵及び施工瑕疵でお困りの方は?
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建築士事務所の業務は、一般的に建築士法で①設計、工事監理②建築工事契約に関する事務③建築工事の指導監督④建築物に関する調査若しくは鑑定⑤建築物に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理が主業務である。
弊社は、④建築物に関する調査若しくは鑑定業務に、特化した事業目的の会社で、広島県建築士事務所協会に登録(広島県知事登録14(1)第4601号)し、広島県建築士事務所協会にも所属している。
④建築物に関する調査若しくは鑑定業務とは?
1、建築物の瑕疵担保及び賠償責任における法廷鑑定及び私的鑑定業務
2、建築物の固定資産及び償却資産の適切な仕分け鑑定業務
3、建築物のデューデリジェンスにおける資産評価の調査業務
等が主業務で弊社は、建物資産鑑定業務といい④に特化した一級建築士事務所で、建築設計瑕疵及び施工瑕疵を調査し、法廷鑑定書及び私的鑑定書を作成いたします。
ちなみに住宅に関わる瑕疵担保及び賠償責任については、①設計に由来する場合②施工に由来する場合③その両者に由来する場合④施工管理に原因のあるものがある。さらに⑤使用した材料に問題がある場合等、その原因はさまざまなものが推察される。
請負契約には、「設計施工一括契約」と「設計施工分離契約」の2パターンがあり、その契約履行について、請負者は民事上の責任が問われる。
①建設工事の請負契約上の「施工上の瑕疵」に関わる責任(瑕疵担保責任)
②設計の委任契約上の「設計上の瑕疵」に関わる責任
③不法行為の責任(手抜き工事及び不良材料の使用等故意又は過失によって生じる損害)
④「設計施工一括契約」における瑕疵責任(責任の所在が明確である)
⑤「設計と施工分離」における瑕疵責任(設計瑕疵でも施工者の注意義務を怠ると施工者は担保責任を免れることはできない。
瑕疵担保保険の適用(設計施工分離契約)について
住宅の瑕疵保険の対象となるのは施工者の責任であるのが基本であるが、瑕疵担保責任だけが対象であって、不法行為責任による損害賠償は保険の対象外である。
なお、設計者の責任に関わる保険は、専門家責任保険の一種で設計業務の遂行に起因して発生した物件については設計者が基本的に負担をする。
調査鑑定プロセス
①予備調査
②本調査
③鑑定書の作成(設計:欠陥等の私的、施工:是正方法、施工費:見積書)
④意見書の作成
⑤証人尋問
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建築士事務所の業務は、一般的に建築士法で①設計、工事監理②建築工事契約に関する事務③建築工事の指導監督④建築物に関する調査若しくは鑑定⑤建築物に関する法令若しくは条例の規定に基づく手続の代理が主業務である。
弊社は、④建築物に関する調査若しくは鑑定業務に、特化した事業目的の会社で、広島県建築士事務所協会に登録(広島県知事登録14(1)第4601号)し、広島県建築士事務所協会にも所属している。
④建築物に関する調査若しくは鑑定業務とは?
1、建築物の瑕疵担保及び賠償責任における法廷鑑定及び私的鑑定業務
2、建築物の固定資産及び償却資産の適切な仕分け鑑定業務
3、建築物のデューデリジェンスにおける資産評価の調査業務
等が主業務で弊社は、建物資産鑑定業務といい④に特化した一級建築士事務所で、建築設計瑕疵及び施工瑕疵を調査し、法廷鑑定書及び私的鑑定書を作成いたします。
ちなみに住宅に関わる瑕疵担保及び賠償責任については、①設計に由来する場合②施工に由来する場合③その両者に由来する場合④施工管理に原因のあるものがある。さらに⑤使用した材料に問題がある場合等、その原因はさまざまなものが推察される。
請負契約には、「設計施工一括契約」と「設計施工分離契約」の2パターンがあり、その契約履行について、請負者は民事上の責任が問われる。
①建設工事の請負契約上の「施工上の瑕疵」に関わる責任(瑕疵担保責任)
②設計の委任契約上の「設計上の瑕疵」に関わる責任
③不法行為の責任(手抜き工事及び不良材料の使用等故意又は過失によって生じる損害)
④「設計施工一括契約」における瑕疵責任(責任の所在が明確である)
⑤「設計と施工分離」における瑕疵責任(設計瑕疵でも施工者の注意義務を怠ると施工者は担保責任を免れることはできない。
瑕疵担保保険の適用(設計施工分離契約)について
住宅の瑕疵保険の対象となるのは施工者の責任であるのが基本であるが、瑕疵担保責任だけが対象であって、不法行為責任による損害賠償は保険の対象外である。
なお、設計者の責任に関わる保険は、専門家責任保険の一種で設計業務の遂行に起因して発生した物件については設計者が基本的に負担をする。
調査鑑定プロセス
①予備調査
②本調査
③鑑定書の作成(設計:欠陥等の私的、施工:是正方法、施工費:見積書)
④意見書の作成
⑤証人尋問
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