2016年2月14日日曜日

事業目的:②建物資産鑑定業務とは?キャッシュフローを改善する?

 建物資産鑑定業務は、国民視点で自治体の固定資産税である賦課税を、最適化するビジネスである。建築士・税理士・弁護士それぞれのサムライ達が、コアボレーションし、自治体の課税評価員の評価額を是正する連携業務(再建築費の再評価・還付金請求・不服申立て)である。

・再建築費評価点数計算書の再評価(建築士)固定資産税に関する還付金請求(税理士)不服申立て(弁護士)者のコアボレーション。

  上記のビジネスモデルにより、自治体課税員評価額を『重大な錯誤』により是正させ、5年間の家屋固定資産税を還付させることでキャッシュフローの改善を行う。なお再建築費評価点数は、1㎡面積当たりの評点のため、面積が大きく及び錯誤が予想される複雑な建物ほど鑑定効果は大である。

固定資産税、取り過ぎ続発 自治体職員が単純ミス : 日本経済新聞
 

 このビジネスモデルは、固定資産税の中で減価償却がなく及び公示価格のある土地ではなく家屋に特化している。家屋は、規模、業種、施工方法、材料選定、経年減点補正率など、課税評価員が、課税評価に複雑性が影響し、自治体職員の裁量権に『重大な錯誤』を、発生させる可能性のある。

 この裁量権(定性的意思決定)は、再建築費評価数計算書に大きな影響を及ぼし『重大な錯誤』がある。この再建築費評点計算書の再評価にビジネスチャンスを見出だす。
 『重大な錯誤』は、新築時からの再評価により不動産取得税・登録免許税・固定資産税・都市計画税・相続税が二重課税として還付される可能性があります。

www.cantechsjapan.com
 

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